実践ガイド

ホールセール規制2026:欧州、米国、アジアでブランドが知っておくべきこと

2026年7月19日から、EUでは大企業が売れ残った衣料品を廃棄できなくなりました。これは卸売を行うブランドにかかるルールの一つにすぎません。本ガイドでは、EU、米国、日本、韓国、中国のホールセール規制を、公式の法令を示しながら整理します。

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この記事のポイント

  • 欧州では、小売店に最低再販売価格を強制することは依然として「ハードコア制限」です。米国では2007年以降ケースごとに判断されますが、より厳しい州もあります。日本、韓国、中国でも原則として禁止されており、例外はごく限られています。
  • 2026年7月19日から、EUでは大企業が売れ残った衣料品、服飾雑貨、靴を廃棄することができなくなりました。中企業は2030年から対象になります。
  • 製品安全と繊維表示のルールは、卸売でショップに販売した商品であっても、最終的に消費者の手に渡る時点で適用されます。
  • 米国では、表示、強制労働(UFLPA)、少額輸入免税(デミニミス)の廃止が、変動の激しい関税と同じくらい重要です。
  • まだ提案段階のもの、今後採択される法令も少なくありません。業務を変える前に、その法令の現状を確認してください。

従業員12人のニットブランドを例に考えてみましょう。リヨンのセレクトショップ、ニューヨークの百貨店、東京の輸入業者に商品を卸しています。個人にセーターを1枚も売ったことがないのに、消費者法はこのブランドにも及びます。商品は最終的に店頭に並び、安全情報、適合した品質表示、綿の原産地の証明を求めてくるのはその店だからです。

本稿では、2026年時点でファッション・服飾雑貨ブランドにとって重要な欧州、米国、アジア(日本、韓国、中国)の法令を、それぞれの公式テキストへのリンク付きで整理します。法的助言ではありません。具体的な判断には、当該国の弁護士にご相談ください。

最終確認:2026年10月。記載の日付は公表された法令のものです。提案は採択されるまでルールではありません。本稿で使う業界用語の定義は、ホールセール用語集をご覧ください。

EU:流通と製品に関するルール

欧州でブランドは再販売価格を強制できるか

ブランドと小売店の間の契約は、2034年5月31日まで適用される垂直的協定に関する一括適用免除規則(EU)2022/720の対象です。各当事者の市場シェアが30%以下であれば適用免除されますが、いわゆる「ハードコア制限」を含む場合は除外されます。したがって、卸価格と希望小売価格の方針はこの規則に直接左右されます。

ここから、ブランドと販売店にとって次の4つのルールが導かれます。

つまり、ラインシートに記載する上代はあくまで希望小売価格でなければなりません。営業担当は上代を示すことはできても、出荷停止をちらつかせたり、条件付きの値引きを使ったりして守らせることはできません。

支払期限:原則60日、30日上限は存在しない

指令2011/7/EUは、企業間の支払期限を原則60日に制限しています。ただし、不当でない明示の合意がある場合は例外です。支払遅延の場合は、少なくとも欧州中央銀行(ECB)の金利に8ポイントを加えた遅延利息と、40ユーロ以上の定額補償を定めています。

フランスでは、商法典L441-10条が支払期限を請求書日付から60日、または明示の合意があれば月末締め45日と定めています。たとえば3月15日に発行したシーズン末の請求書は、60日ルールでは遅くとも5月14日が支払期日になります。

2023年に提出され、30日の上限を設けるはずだった規則案は理事会で停滞しており、施行されていません。この枠組みの中で前金、支払期日、督促をどう組み立てるかは、ホールセールの前金と支払期限のガイドをご覧ください。

代理商:事前に放棄できない契約終了時の補償

指令86/653/EECは、ブランドの名で受注を行う独立した代理商(コマーシャルエージェント)を保護しています。代理商は、もたらした取引に対して手数料を受け取り、契約期間に応じて1〜3か月の予告期間を得て、契約終了時には補償または損害賠償を受けます(第17条)。代理商はこれを事前に放棄できません。

これらのルールは、契約が第三国の法律に準拠していても、EU域内で活動する代理商に適用されます(Ingmar事件、2000年11月9日、C-381/98)。したがって、ドイツを複数ブランドを扱う代理商に任せるブランドは、契約を第三国法に準拠させることでこの保護を回避することはできません。詳しくはホールセールの代理商のガイドをご覧ください。

GPSR:取引先ショップが求める安全関連書類

一般製品安全規則(EU)2023/988(GPSR)は、2024年12月13日から衣料品や服飾雑貨を含む消費者製品に適用されています。事業者にしか販売しない製造者も対象です。同規則は次のことを求めています。

これらはまさに、取引先のショップがコレクションを扱う前に求めてくる項目です。

繊維表示と化学物質:組成、言語、REACH

規則(EU)No 1007/2011は、公式の繊維名称と重量比による組成表示を義務づけています。表示は、製品が消費者に販売される国の言語で記載し、動物由来の部分があれば明記しなければなりません。改正が検討されていますが、新たな法令はまだ採択されていません。

REACH規則(EC)No 1907/2006は、特定のアゾ染料や六価クロムなど、繊維や皮革に含まれる一部の物質を制限しています。さらに第33条は、高懸念物質を重量比0.1%超含む成形品の供給者に対し、事業者である顧客への情報提供を義務づけています。

売れ残り品の廃棄:2026年7月19日からESPRが禁止すること

エコデザイン規則(EU)2024/1781(ESPR)は、2026年7月19日から、大企業が売れ残った衣料品、服飾付属品、靴を廃棄することを禁止しています。中企業は2030年7月19日から対象となり、零細・小企業は適用除外です。

例外(危険な製品、模倣品、妥当な費用で修理できない製品など)は、2026年2月9日付の欧州委員会委任規則(EU)2026/296に定められています。対象企業は、廃棄した売れ残り品の数量も公表しなければなりません。

繊維製品に固有のエコデザイン要件は、デジタル製品パスポートとともに委任法令で定められる予定です。現時点では、衣料品にパスポートの義務はまだ適用されていません。

繊維の拡大生産者責任:費用を負担するのはブランドかショップか

2025年10月16日に発効した指令(EU)2025/1892は、各加盟国に対し、遅くとも2028年4月17日までに繊維製品と靴の拡大生産者責任(EPR)制度を設けることを義務づけています。この制度では、生産者が回収、選別、リサイクルの費用を負担し、拠出金は製品の耐久性に応じて調整されます。加盟国は2027年6月17日までに指令を国内法化しなければなりません。

では「生産者」とは誰でしょうか。それは販売経路によって変わります。ブランドが自ら消費者に届けるならブランドが、ショップが自ら輸入するならショップが生産者となり得ます。国ごとに、取引条件で明確にしておきましょう。

マーケットプレイス、電子署名、電子請求書

「P2B」規則(EU)2019/1150は、2020年からB2Bマーケットプレイスの出店者を保護しています。明確な条件と、変更前の30日間の予告が求められます。その廃止は2025年11月の「デジタル・オムニバス」案に盛り込まれていますが、まだ提案にすぎません。この点は、ホールセールのマーケットプレイスとブランド独自の受注ポータルのどちらを選ぶかにも関わります。

2024年に改正されたeIDAS規則(EU)No 910/2014は、電子的であることだけを理由に電子署名の証拠能力を否定することを禁じています。誰が、何に、いつ署名したかを証明できれば、単純な電子署名でも有効です。発注書の電子署名の法的効力もご覧ください。

VAT改革パッケージ「ViDA」(指令(EU)2025/516)により、EU域内の企業間取引では2030年7月1日から電子請求書が義務化されます。フランスでは、2026年9月1日からすべての企業が電子請求書を受け取れる体制を整える必要があり、中小企業と零細企業は2027年9月1日から発行も義務づけられます。

米国:価格、表示、通関

再販売価格維持:Leegin判決以降はケースごとの判断、ただし一部の州を除く

2007年の連邦最高裁Leegin判決以降、再販売価格維持はシャーマン法上の当然違法ではなくなり、ケースごとに判断されます。ブランドは、希望小売価格を下回って販売する小売店への出荷を停止すると一方的に告知することもできます(Colgate原則)。ただし、その価格について合意を交渉しないことが条件です。とはいえ、メリーランド州のように、依然として再販売価格維持を禁止している州もあります。

ロビンソン・パットマン法:競合する小売店間の条件差には正当な理由が必要

ロビンソン・パットマン法(1936年)は、競争をゆがめる場合に、同等の品質の商品を競合する小売店に異なる価格で販売することを禁じています。認められる正当化事由は2つです。コストによって説明できる価格差か、競合他社の価格への善意の対抗です。販促支援は、すべての取引先に比例的に平等な条件で提供しなければなりません。

FTCはこの法律の執行を再開しました。2025年1月に提起したペプシコへの訴えは2025年5月に取り下げられましたが、Southern Glazer’s事件は2026年10月2日、裁判所に提出された和解で決着しました。不利益を受けた小売店は、損害額の3倍の賠償を求めて提訴することもできます。したがって、取引先ごとの値引き体系は説明できるものでなければなりません。

売買契約:統一商事法典かウィーン売買条約か

物品の売買は、各州が採用する統一商事法典(UCC)第2編の対象です。よく問題になる規定は3つあります。約款の衝突(§ 2-207)、500ドル以上の取引に必要な書面(§ 2-201)、商品性の黙示保証(§ 2-314)です。ただし、フランスのブランドと米国の小売店の間では、契約で明示的に排除しない限り、原則として国際物品売買契約に関する国連条約(ウィーン売買条約)が適用されます。

米国の繊維表示:FTCの要件

FTCのTextile Ruleは、表示に繊維とその割合、原産国、製造者の名称またはRN番号を記載することを求めています。「輸入品」である旨は、カタログやオンラインページにも記載しなければなりません。FTCが2021年7月に存続を決定したCare Labeling Ruleは、恒久的な取扱い表示を義務づけています。最後に、「Made in USA」と表示するには、製品が「すべて、またはほぼすべて」米国で製造されている必要があります。

製品安全:CPSIAとプロポジション65

CPSIA(2008年)は、12歳以下の子ども向け製品を対象としています。第三者試験機関による試験、適合証明書、恒久的なトラッキングラベル、鉛の上限値を義務づけています。衣料用繊維は、さらに可燃性基準16 CFR 1610の対象です。

カリフォルニア州のプロポジション65は、従業員10人以上の事業者に対し、リスト掲載物質へのばく露の前に警告することを義務づけています。百貨店はこのリスクを契約でブランド側に負わせることがよくあります。

通関:UFLPA、デミニミスの終了、追加関税

ウイグル強制労働防止法(UFLPA)は、2022年6月21日から、一部でも新疆で製造された製品、またはUFLPAリスト掲載事業体が製造した製品は強制労働によるものと推定しています。「明確かつ説得力のある」反証がない限り貨物は留め置かれるため、綿を繊維段階まで追跡する必要があります。

800ドルの少額輸入免税(デミニミス)は、2025年8月29日からすべての国に対して停止されています。税関は2026年6月24日にこの停止を無期限とし、2025年7月に議会が可決した廃止は2027年7月1日に発効します。

追加関税は、相次ぐ大統領令と連邦最高裁まで争われた訴訟により、2025年以降たびたび変わっています。引用する税率には日付を付け、インコタームズで誰が輸入し誰が支払うかを明記してください。ホールセールで輸出するもご覧ください。

電子署名と売上税

ESIGN法(2000年)と、ほとんどの州が採用する統一電子取引法(UETA)は、商取引において電子署名に手書きの署名と同じ効力を認めています。欧州と同様、すべては証拠にかかっています。

連邦レベルの付加価値税はなく、各州が定める売上税があります。卸売取引は、買い手が有効な再販証明書(resale certificate)を提出すれば免税となり、売り手はこれを保管しなければなりません。2018年の連邦最高裁Wayfair判決以降、売り手は拠点のない州でも、そこで一定の売上基準を超えれば登録が必要になる場合があります。

アジア:日本、韓国、中国

アジアでは、欧州のブランドは多くの場合、輸入業者、代理店、百貨店に販売します。どの国でも共通する論点は3つです。再販売価格の自由、繊維製品の表示、電子署名の効力です。本稿では卸売に関わるルールに絞って取り上げます。

日本:指定価格、品質表示、電子署名

独占禁止法は、再販売価格の拘束を不公正な取引方法の一つとしています。販売店の再販売価格を定め、それを守らせることは「正当な理由」がない限り原則として違法であり、10年以内に繰り返すと課徴金の対象となります。

2026年7月8日に改正された公正取引委員会の流通・取引慣行ガイドラインは、メーカーが販売店の販売価格を定めても再販売価格の拘束に当たらない場合を明確にしています。特に、メーカー自身が商品の売れ残りや破損などの取引上のリスクを負い、在庫、輸送、販売の費用を負担している場合がこれに当たり、メーカーが最終顧客に直接販売しているとみなされます。

衣料品は家庭用品品質表示法とその繊維製品品質表示規程の対象です。日本の品質表示には次の項目が必要です。

この「表示者」は、製造業者、販売業者、表示を請け負う事業者のいずれでもかまいません。日本向けの品質表示をブランドと輸入業者のどちらが付けるかは、契約で取り決めておきましょう。

電子署名法(第3条)は、本人による電子署名が行われた電磁的記録について、真正に成立したものと推定しています。同法は電子署名を、作成者を示し、改変の有無を確認できる措置と定義しています。

韓国:再販売価格維持、代理店、KCマーク

独占規制及び公正取引に関する法律(독점규제 및 공정거래에 관한 법률、第46条)は、再販売価格維持行為(재판매가격유지행위)を原則として禁止しています。再販売業者に一定の価格で販売させたり、その価格を下回らないよう強制したりすることは、ブランド間競争の促進による消費者利益など正当な理由がある場合にしか認められません。公正取引委員会(KFTC)は是正命令と、関連売上高の最大4%の課徴金を科します。2025年には、自ら定めた価格を下回る販売を再販売業者に禁じていた供給業者が実際に制裁を受けました。

代理店(대리점)との取引には、中小企業でない供給業者が優越的な立場で中小企業の代理店と取引する場合、代理店取引の公正化に関する法律(대리점법)が適用されます。同法は、契約締結時に書面を交付し、取引終了後3年間保存することを求めています。また、購入の強制、経済的利益の提供要求、販売目標の押し付け、代理店の経営への干渉を禁じています。

衣料品は、電気用品及び生活用品安全管理法(전기용품 및 생활용품 안전관리법)と家庭用繊維製品(가정용 섬유제품)の安全基準の対象です。この基準は、安全要件と義務表示事項を定めています。繊維の組成または混用率、取扱い上の注意、製造業者または輸入業者の名称、製造国です。子ども用の繊維製品は子ども用製品(어린이제품)の制度の対象となり、供給者による適合確認とKCマークが必要です。

2020年12月に全面改正された電子署名法(전자서명법)は、電子的形態であることだけを理由に署名の効力を否定することを禁じています。当事者間で合意がある場合には、署名や印章と同じ効力を認めています。

中国:セーフハーバー、GB規格、バイヤーのデータ

2022年8月1日に施行された改正独占禁止法(反垄断法)は、再販売価格の固定や最低再販売価格の設定を行う合意を禁止しています。ただし、供給者が競争を制限しないことを証明した場合は例外です。罰金は前年度売上高の1%から10%(売上高がない場合は最大500万元)です。特に重大な場合には、その2倍から5倍に引き上げられることがあります。

2026年2月1日から、国家市場監督管理総局(SAMR)の独占的協定に関する規定が「セーフハーバー」を明確にしています。再販売価格に関する合意は、ブランドと再販売業者がいずれも毎年関連市場で5%未満のシェアにとどまり、対象製品の年間売上高が1億元未満であることを証拠で示せる場合、原則として禁止されません。その他の垂直的制限については、市場シェア15%が基準です。

中国で販売される繊維製品はすべて、製品を3つの安全区分に分ける強制規格GB 18401に適合しなければなりません。A類は乳幼児用、B類は肌に直接触れるもの、C類は肌に直接触れないものです。取扱説明はGB 5296.4規格に従い、サイズ、繊維の組成と割合、取扱い方法、製品規格番号、安全区分、乳幼児用品には「婴幼儿产品」の表示が必要です。

電子署名法(电子签名法、第13条・第14条)は、「信頼できる」電子署名に手書きの署名や押印と同じ効力を認めています。条件は2つです。署名作成データが署名者に専属し、その単独の管理下にあること、そして署名や文書のその後の改変を常に検知できることです。

バイヤーの氏名、メールアドレス、電話番号は、個人情報保護法(个人信息保护法)上の個人情報です。これらを中国国外に移転する場合、2024年3月の越境データ移転に関する規定は、その年の1月1日からの累計で3つの段階を設けています。

バイヤーの個人情報を中国国外へ移転する場合
対象となる人数必要な手続き
10万人未満(センシティブ情報および重要情報インフラ運営者を除く)なし
10万人から100万人標準契約または認証
100万人超安全評価

7つの課題:緊急度の高い順に

最も急ぐべきは、取引先がすでに求めているものです。取引条件、GPSRの書類、品質表示です。次に売れ残り品、EPR、トレーサビリティ、そして最後に各注文の証拠書類が続きます。

  1. 取引条件を見直す:強制ではなく希望小売価格、支払期限、準拠法、米国向けにはウィーン売買条約の排除の要否。
  2. 欧州の取引先が求めるGPSRの書類を製品ごとに整える。
  3. 国ごとに表示を確認する:言語、FTCが求める表示事項、日本・韓国・中国の規格、取扱い表示、原産地。
  4. 売れ残り品は廃棄せず、在庫処分、アウトレット、寄付で販売・活用し、その記録を残す。
  5. 繊維EPR制度上の「生産者」となる国を特定し、拠出金を予算に組み込む。
  6. 綿と素材のトレーサビリティを文書化する。特に米国向けの出荷では欠かせない。
  7. 発注書には証拠書類付きで署名をもらい、再販証明書を保管し、伝える関税率には日付を付ける。注文がまだ紙やExcelで回っているなら、紙、Excel、B2Bプラットフォームの比較が、その証拠を保管できるツール選びに役立ちます。

本稿で取り上げた法令を根拠に業務を変える前に、当該国で採択され施行されているかを確認してください。前述の提案(30日上限、P2B規則の廃止)は、可決されるまで何も変えません。

よくあるご質問

ブランドは小売店に販売価格を強制できますか?

EUではできません。最低価格や固定価格を課すことは規則2022/720上のハードコア制限であり、フランスでも処罰されます(商法典L442-5条)。希望小売価格や上限価格は認められます。米国では2007年以降、連邦レベルではケースごとに判断されますが、禁止している州もあります。

売れ残り品の廃棄禁止は小規模ブランドにも適用されますか?

現時点では適用されません。2026年7月19日から対象となっているのは大企業で、中企業は2030年7月19日から対象となり、零細・小企業は適用除外です。それでも早めの準備は有益です。大口の取引先はすでに対象となっているからです。

支払期限を30日に制限するEU規則は施行されていますか?

いいえ。2023年に欧州委員会が提案しましたが、理事会で停滞しています。適用されるのは各国で国内法化された指令2011/7/EUで、企業間では原則60日、国によってはさらに厳しいルールがあります。

タブレットで署名した発注書は米国で有効ですか?

有効です。ESIGN法とUETAは、商取引における電子署名を認めています。欧州と同様、その効力は保存された証拠、つまり署名者の本人確認、文書の完全性、署名日時によって決まります。

ショップにしか販売しないブランドにもGPSRは適用されますか?

適用されます。規則(EU)2023/988は2024年12月13日から消費者製品に適用されており、事業者にしか販売しない製造者も対象です。ブランドは特に、リスク分析、技術文書、製品への型番またはロット番号の表示を備えておく必要があります。

デジタル製品パスポートは衣料品に義務づけられていますか?

まだです。ESPRはデジタル製品パスポートを含む繊維製品固有のエコデザイン要件を予定していますが、それは委任法令で定められます。衣料品にはまだパスポートの義務は適用されていません。

出典

  1. 衣料品の現地輸入規則および留意点:EU向け輸出 — ジェトロ(日本貿易振興機構)
  2. Règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits — EUR-Lex
  3. New EU rules to stop destruction of unsold clothes and shoes - Environment — European Commission
  4. Directive (EU) 2025/1892 amending Directive 2008/98/EC on waste (textiles and food waste) — EUR-Lex
  5. Délais de paiement : les règles à connaître — DGCCRF
  6. Facturation électronique |impots.gouv.fr — impots.gouv.fr
  7. Threading Your Way Through the Labeling Requirements Under the Textile and Wool Acts — Federal Trade Commission
  8. FAQs: Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) Enforcement — U.S. Customs and Border Protection

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